内部統制システム
内部統制システム
当社および当社子会社からなる当社グループは、内部統制をコーポレート・ガバナンス強化のための重要な要素と認識し、当社取締役会で決議した基本方針に基づき内部統制システムを整備・運用しております。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
基本方針
- 当社グループの役員および従業員に適用する行動指針として、法令、社内規則および企業倫理等の遵守に関する「森六グループ行動指針」を策定し、その周知徹底を図る。
- 当社グループにおける法令、社内規則および企業倫理等の遵守に関する通報・相談ができる窓口として、業務執行ラインから独立した「コンプライアンス相談窓口」を設置・運用する。
- 当社グループにおける法令、社内規則および企業倫理等の遵守状況のモニタリングを実施し、当該モニタリングの結果により把握された問題点につき、必要な是正措置を行う。
- 当社グループにおける内部統制システムについて、当社の内部監査室が整備・運用状況の内部監査を行い、監査等委員会が取締役会決議の内容及び取締役による整備・運用状況を監視・検証する。
整備・運用状況の概要
- 当社グループの役員及び従業員に適用する行動指針として、「森六グループ行動指針」を策定し、その小冊子を作成して配布するなど、その周知徹底を図ります。
- 当社及び当社子会社において定期的にコンプライアンス研修を実施し、コンプライアンス意識の啓発を図ります。
- 当社グループにおける法令等の遵守に関する通報・相談の窓口として、「森六グループ 内部通報・相談窓口」を社内及び社外に設置し、定期的にその周知を図り、通報・相談があった案件に対応します。
- 当社グループにおける法令等の遵守状況について、内部監査室及び法務知財室が監査又はモニタリングを実施し、当該監査又はモニタリングの結果により把握された問題点につき、必要な是正措置を行います。
- 当社グループにおける内部統制システムについて、内部監査室が内部統制担当部門による内部統制推進業務の状況について内部監査を行います。また、監査等委員会は、取締役会決議の内容及び内部統制システムの整備・運用状況を検証します。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
基本方針
- 取締役の職務執行に係る情報は、「取締役会規定」並びに文書管理及び情報管理に関するその他の社内規則に従い、文書又は電磁的記録により作成・保存・管理し、取締役が必要に応じて閲覧可能な体制を整備・運用する。
整備・運用状況の概要
- 取締役の職務執行に係る情報は、「取締役会規定」並びに文書管理及び情報管理に関するその他の社内規則に従い、各担当部署が適切に保存及び管理しており、取締役が必要に応じて閲覧可能な状態にします。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
基本方針
- 当社グループにおける事業活動に関連するリスクを管理するための規則・体制を整備・運用する。
- 当社又は当社子会社に重大な影響を及ぼす可能性のある事故・災害に迅速かつ的確な対応を図るための体制を整備・運用する。
- 社内外の事業環境の変化に応じて、リスクの評価ならびにリスク管理および事故・災害対応の体制・運用を見直す。
整備・運用状況の概要
- 「森六グループ リスク管理基本方針」及び「森六グループ リスク管理規定」を定め、それらに従い各社においてリスクの把握、評価及び対応等を行い、リスクの評価及び優先対応リスクを定期的に見直すとともに、各社における優先対応リスクへの対応状況について定期的に確認しています。
- 事故・災害に迅速かつ的確な対応を図るために、「国内危機管理規定」、「海外危機管理規定」その他の危機管理に関する社内規定及びガイドラインを定め、それらに従い事故・災害が発生した場合には対応することになっています。また、毎年定期的に防災訓練及び安否確認訓練を実施しています。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
基本方針
- 当社グループにおける適正かつ効率的な業務執行のための職務分掌・権限および意思決定に関する規則・体制を整備・運用する。
- 当社および当社グループの経営方針、中期計画、年度計画等の事業運営に関する方針を策定し、それらの周知徹底を図る。
整備・運用状況の概要
- 「職務権限規定」、「職務権限表」及び「業務分掌規定」を定め、それらに従い効率的な意思決定及び職務を執行します。
- 当社グループにおける3か年の中期計画及び当社グループ各社の年度事業計画を定め、それらの計画に基づき各社及び各部署が具体的な業務推進計画を立案し、業務を執行します。
5.当社および当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
基本方針
- 当社子会社における業務執行について、当社の事前承認・報告を義務づける契約又は規則および体制を整備・運用する。
- 当社子会社における重要な課題・コンプライアンス問題等を早期に把握・対応するための報告体制を整備・運用する。
整備・運用状況の概要
- 子会社は、「関係会社管理規定」に規定された事項について、必要に応じて当社に報告するとともに、重要な事項については当社の承認を得ることとし、当社グループの連携体制を確立します。
- 当社では、監査等委員会が取締役の職務執行を監査することによってその実効性を高めるべく取り組みます。また、監査等委員会が選定する監査等委員(以下「選定監査等委員」という。)は、重要な会議に出席し、監査方針・監査計画に従って、取締役の職務執行を監査する体制をとっています。主要な子会社においては、監査等委員会が取締役の職務執行を監査することによってその実効性を高めています。
- 当社の内部監査室は「内部監査規定」に基づき、子会社も対象として監査を統括又は実施し、横断的なリスク管理体制及びコンプライアンス体制の構築を図り、一体的に業務の適正化を確保しています。
- 子会社における重要な課題・コンプライアンス問題等を早期に把握・対応するために、「森六グループ内部統制基本規定」において報告体制を定め、それに従い子会社から定期的及び適時に報告を受けています。
6.財務報告の適正性および信頼性を確保するための体制
基本方針
- 当社グループにおける財務報告に係る内部統制の基本方針を策定し、財務報告の適正性および信頼性を確保するために必要な体制を整備・運用・評価する。
整備・運用状況の概要
- 「森六グループ 財務報告に係る内部統制 基本方針」及び「森六グループ財務報告に係る内部統制基本規定」を定め、それらに従い財務報告の適正性及び信頼性を確保するために必要な体制の整備・運用・評価を行います。
7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
基本方針
- 監査等委員会から求められた場合は、監査等委員会の職務を補助すべき監査等委員会スタッフを監査等委員会室に配置する。
整備・運用状況の概要
- 監査等委員会スタッフは、監査等委員会の指揮命令により職務に従事します。
8.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
基本方針
- 監査等委員会の職務を補助すべき監査等委員会スタッフは、当該補助につき、監査等委員会の指揮命令により遂行し、当社の役員及び従業員の指揮命令には服さない。
- 当該監査等委員会スタッフの人事異動・評価・懲戒処分は、予め監査等委員会の同意を得たうえで決定する。
整備・運用状況の概要
- 監査等委員会スタッフは、監査等委員会の指揮命令により職務を遂行し、人事異動・評価・懲戒処分は、予め監査等委員会の同意を得たうえで決定します。
9.監査等委員会への報告に関する体制
基本方針
- 当社グループの役員及び従業員は、社内規則又は監査等委員会が選定する監査等委員(以下「選定監査等委員」という。)の要求により、当社グループの業務執行に関する事項を報告する。
- 重要会議への選定監査等委員の出席の機会を確保し、当該会議の付議資料・議事録等の資料の閲覧権限を選定監査等委員に対して付与する。
- 当社の内部監査室は、当社及び当社子会社の内部監査の結果を監査等委員会に対して報告する。
- 監査等委員会へ報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制を整備・運用する。
整備・運用状況の概要
- 当社グループの役員及び従業員は、社内規則又は選定監査等委員の要求により、業務執行に関する事項を報告します。
- 常勤監査等委員の重要会議への出席の機会を確保し、当該会議の付議資料・議事録等の資料の閲覧権限を選定監査等委員に対して付与します。
- 当社の内部監査室は、当社及び当社子会社の内部監査の結果を監査等委員会に対して報告します。
- 監査等委員会へ通報を行った役職員が、そのことを理由として不利な取扱いを受けないよう社内規定を定め、それに従って運用します。
10.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
基本方針
- 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理は、監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、これを行う。
整備・運用状況の概要
- 監査等委員の職務の執行について生ずる費用は、監査等委員会が必要と考える金額を予算措置しており、実際に発生した費用を当社が負担します。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
基本方針
- 代表取締役社長その他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会と適宜会合を持ち意思疎通を図る。
- 監査等委員会と当社の内部監査室及び会計監査人との間で、監査結果等につき情報交換を行うなど、相互に連携を図る体制を整備・運用する。
- 当社の内部監査室は、監査等委員会から具体的指示が行われた場合、当該指示に従って業務を行う。
整備・運用状況の概要
- 監査等委員会は、代表取締役社長その他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)と適宜会合を持ち、意思疎通を図ります。
- 監査等委員会は、当社内部監査室とは月1回の会合を持ち、会計監査人とは四半期毎に会合を持ち、情報交換を行い、相互に連携を図ります。
- 当社の内部監査室は、監査等委員会より具体的指示が行われた場合、当該指示に従って業務を行います。
12.反社会的勢力排除に向けた体制
基本方針
- 反社会的勢力との一切の関係を遮断するために、当社グループにおける反社会的勢力への対応の基本方針を策定し、反社会的勢力への対応体制を整備・運用する。
整備・運用状況の概要
- 「森六グループ 反社会的勢力に対する基本方針」として、以下の内容を定めております。
- 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。
- 反社会的勢力への資金提供、裏取引は一切行いません。
- 反社会的勢力に対する体制を整備し、組織全体での対応を図ります。
- 反社会的勢力に対しては、警察その他外部専門機関と連携し、適正に対応します。
- 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事、刑事の両面から法的対応を行います。
- 「反社会的勢力への対応規定」を定め、以下の取り組みを行っております。
- 総務担当役員を反社会的勢力対応統括責任者として選任し、総務担当部門を反社会的勢力対応統轄部署として選定するとともに、各拠点に不当要求防止責任者を設置し、反社会的勢力からの不当要求等に対して組織的に対応する。
- 新規の取引先については取引開始時に、継続的な取引先については定期的に、反社会的勢力に該当しないか調査を行うとともに、取引契約の締結に際しては反社会的勢力排除条項を含む契約書または同趣旨の覚書を締結する。
- 採用する社員について反社会的勢力に該当しないか調査を行うとともに、入社に際して反社会的勢力排除条項を含む誓約書を取得する。
コンプライアンス体制
当社グループでは当社法務知財室がコンプライアンス推進の機能を担い、コンプライアンス意識の普及啓発、問題事例発生時の対策検討などを行っています。内部統制システムの基本方針に従い、国内外子会社におけるコンプライアンス体制の充実・向上を継続的に図っています。
森六グループ行動指針
当社グループの全ての役員・社員が遵守しなければならない基本的事項を定めた「森六グループ行動指針」を制定し、国内外の各拠点で森六グループ行動指針の徹底を図っています。
内部通報・相談制度
コンプライアンスに反する行為について通報・相談できるよう、内部通報・相談窓口を社内および社外に設置しています。
通報・相談者に対する報復などの不利益な取扱いを禁止し、匿名でも通報・相談することができるようになっています。
コンプライアンス教育
経営トップから社員一人ひとりに至るまでコンプライアンスを徹底するために、法務・コンプライアンス教育体系に基づき、当社グループの役員・社員に対して、法務・コンプライアンス教育を実施しています。