役員報酬
基本的な考え方
森六は取締役の報酬制度を、企業価値の持続的な向上を図るために不可欠な人材を確保・維持し、動機付けるための仕組みと位置づけています。
役員報酬の水準は、森六の事業内容及び経営環境と、当社と同規模の主要企業における報酬水準を踏まえ、決定しています。
取締役の報酬
取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の業績連動型報酬は、業績連動報酬および業績連動の株式報酬により構成され、業績連動報酬の報酬総額に占める割合は、概ね35%程度となるように設定しています。
業績連動報酬は短期のインセンティブ報酬として、事業年度ごとの業績に基づき変動する業績連動の金銭報酬としています。その額は、固定基本報酬の月額に一定の係数を乗じた額に対して、連結売上高(評価ウエイト25%)、連結営業利益(評価ウエイト50%)、親会社株主に帰属する当期純利益(評価ウエイト25%)の目標への達成度に応じた係数(目標達成時に100%、0%~200%の範囲で支給額を変動)を乗じて算出し、毎年、一定の時期に支給します。
株式報酬は中長期の業績と企業価値向上に対するインセンティブ報酬として、業績や経営指標等に基づき変動する業績連動の譲渡制限付株式報酬としています。原則として、中期経営計画の初年度に付与します。在任期間中に株式が付与されることで、株主との一層の価値共有を進めるものとします。付与する株式数は、基本報酬に対する割合で設定され、中期経営計画に掲げる財務指標およびサステナビリティ指標を用い、指標に係る目標達成を条件として、または目標達成度に応じて譲渡制限を解除します。
取締役の報酬体系
取締役および監査役の報酬等の総額
報酬の返還等(マルス条項・クローバック条項)
報酬制度の健全性を確保することを目的に、重大な社内規程違反その他非違行為や報酬額算定の基礎となった指標に影響を及ぼす会計上その他の重大な過誤や不正等の一定の事由が生じた場合に、指名・報酬諮問委員会の審議を経た取締役会の判断により、業績連動報酬と株式報酬を対象に、未支給の報酬の没収(マルス条項)・支給済みの報酬の返還(クローバック条項)を求めることができるものとしています。
