役員報酬
基本的な考え方
森六は取締役の報酬制度を、企業価値の持続的な向上を図るために不可欠な人材を確保・維持し、動機付けるための仕組みと位置づけています。
役員報酬の水準は、森六の事業内容及び経営環境と、当社と同規模の主要企業における報酬水準を踏まえ、決定しています。
取締役の報酬
森六の取締役(社外取締役、監査等委員を除く)報酬は、固定基本報酬、業績連動報酬、株式報酬により構成されます。「固定基本報酬」・「業績連動報酬」・「株式報酬」の比率は、概ね65:25:10程度となるよう設定しています。
固定基本報酬は、職責の大きさに応じた役位ごとの、月例の固定の金銭報酬です。
業績連動報酬は、短期のインセンティブ報酬として、事業年度ごとの業績(連結売上高と連結営業利益)に基づき変動する、業績連動の金銭報酬です。
株式報酬は、中長期の業績と企業価値向上に対するインセンティブ報酬として、業績や経営指標等に基づき変動する、業績連動の譲渡制限付株式報酬です。原則として中期経営計画の初年度に付与します。在任期間中に株式が付与されることで、株主との一層の価値共有を進めるものとします。譲渡制限の解除は、中期経営計画に掲げる主要な経営指標の達成を条件としています。中計における経営指標には、財務指標(中計最終年度の連結売上高と連結営業利益)とサステナビリティ指標(GHG排出量削減率と社員エンゲージメントの向上)
が含まれています。財務だけでなく、非財務指標についても、報酬制度に組み入れているのが特徴となります。
なお、社外取締役と監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性を確保する観点から、月例の固定の金銭報酬のみとしています。
取締役の報酬体系
取締役および監査役の報酬等の総額
報酬の返還等(マルス条項・クローバック条項)
報酬制度の健全性を確保することを目的に、重大な社内規程違反その他非違行為や報酬額算定の基礎となった指標に影響を及ぼす会計上その他の重大な過誤や不正等の一定の事由が生じた場合に、指名・報酬諮問委員会の審議を経た取締役会の判断により、業績連動報酬と株式報酬を対象に、未支給の報酬の没収(マルス条項)・支給済みの報酬の返還(クローバック条項)を求めることができるものとしています。